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福岡高等裁判所 昭和24年(ツ)5号 判決 1950年11月29日

上告人 原告 吉野良吉

訴訟代理人 岩本憲二 水崎幸三

被上告人 被告 蔵園重敏

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告理由は末尾添付の別紙上告理由書記載のとおりである。

これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

第一点について、

然して第七号証及び乙第九号証に記載せられた福岡県知事の本件農地に対する賃貸借解約の許可が、昭和二十一年五月に被上告人より上告人に対して為した解約申入を対象とするものであることは、原判決の認定した本件係争の経過的事実並に本件弁論の全趣旨により容易に肯定することができる。所論の農地調整法施行規則第十四條の規定は賃貸借解約の許可を受けようとする場合における行政的の手続を定めたもので、この手続を履践しない申請は受理しないということにはなつていない。法には申請の時期手続を認定していないのであるから、右のような規定があるからと云つて乙第七号証の許可が前示解約申入を対象とするものでないと観るわけにはいかない。原判決が証拠に基かずして事実を認定し若しくは採証上の法則を誤つているという論旨は理由がない。

第二点について。

原審の認定事実によれば本件解約申入の時期は昭和二十一年五月である。しかるにその当時施行の農地調整法第九条には賃貸借の解約を為すにつき、市町村農地委員会の承認を受くべき旨の規定はあつたのであるが、この承認を受けないで為した行為の効力に関する規定はなかつたのであるから、当時にあつては解約申入の法律上の効果は専ら同条第一項の要件の存否によつて定まり、市町村農地委員会の承認を受くべき旨の規定は取締規定に過ぎなかつたのである。ところが本件解約申入による賃貸借終了の効果発生前たる昭和二十一年十月二十一日法律第四十二号によつて第九条の第四項として右の承認を受けずして為した行為はその効力を生じない旨の条項が追加され、同年十一月二十二日から施行されるに至つたので、本件解約についても右改正規定の適用を受けることとなつたのであるが、この条項の趣旨は承認なる行政行為をもつて賃貸借の解約という私法行為の効力発生の要件とするものであつて、換言すればその本体は私法行為で承認はこれを補充して私法上の効果発生の一要件を為すものと解すべきである。しかして農地賃貸借の解約は農地調整法第九条第一項及び民法第六百十七条の定むる諸要件を備えることによつて私法上の効果発生の本体は完結するのであるが、前示条項新設の結果、右の承認がこれに附加補充せられるることによつて右私法上の効果を完成せしめることになるのであるから、承認の当時私法上の要件が具備しておれば承認によつて直にその私法上の効果を発生し又承認後に私法上の要件が完結する場合にはその完結の時に効力を生ずるわけである。従つて解約申入の表示行為としての効力が承認のときから生ずるという論旨は採用し得ない。しかし本件において昭和二十一年五月に解約の申入が為されたのであるから民法第六百十七条の要件としては翌二十二年五月に賃貸借終了の効果を生ずるのであるが、之に対する福岡県知事の許可は同年十月三十日に為されたこと原審の認定するところである。かかる場合に許可の効力が私法上の要件完結の時に遡るか否かというに、農地の如く収穫季節のあるものについては民法第六百十七条の法意に照し、右効力は遡及せず、恰も解約申入後民法所定の期間がまだ来ない内に許可が為された場合と同じく、次の収穫季節の終了時に至つて初めて賃貸借終了の効果を生ずるものと解するを相当とする。従つて本件においては昭和二十三年五月に終了したものと解すべきであるから原審が二十二年五月に遡及して賃貸借の終了を認定したのは失当であるけれども、この点は原判決の主文に影響を及ぼすものでないから破棄の理由とはならない。結局論旨は理由がない。

よつて民事訴訟法第四百一条第九十五条第八十九条により主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野謙次郎 裁判官 桑原國朝 裁判官 森田直記)

代理人水崎幸蔵上告理由

第一点原判決は本件賃貸借については昭和二十一年五月頃解約の申入があつた旨認定し進んで「然しながら昭和二十一年十月二十二日から農地調整法中一部改正法律(法第四二号)が実施になり同法第九条第三項第五項附則第三項によれば、農地の賃貸借契約の解約申入れについては地方長官の許可がなければその効力を生じないことになつたところ成立に争のない乙第七九号証によれば、昭和二十二年十月三十日別紙第一目録記載の農地については右の許可があつたことを認めるに充分であるが、別紙第二目録記載農地についてはその許可があつたことを認めるに足る何等の証拠もないので、本件の賃貸借契約は別紙第一号目録記載の農地についてのみ前記解約の申入れのときから一ケ年の経過によつて茲に終了したものと認むべきであるが云々」と判示された。然し右認定の証拠として引用された、乙第七号証には単に「昭和二十二年八月一日付申請に係る左記農地(本件第一目録の農地を指称す)の賃貸借解約は農地調整法第九条第三項の規定に依り許可する旨の記載があるに止まり、果して原判決摘示の解約即ち昭和二十一年五月頃被上告人申出の解約を許可したものか、将た別途に解約を為すことを許可したものか之を認むるに由ない。農地調整法施行規則第十四条に依れば農地調整法第九条第三項の規定に基く解約の許可を受けんとするには賃貸借解約の通知を発する日より一月前迄に所定の事項を記載した申請書を地方長官に提出せねばならぬことになつて居るから、別段の理由がない限り乙第七号証の許可も被上告人が将来為さんとする解約申入をその対象として居るもので原判決挙示の解約を対象として居るものではないと解すべきであると信ずる。而してこの許可の対象たる解約の如何は上告理由第二点で述べるように之に基く賃貸借消滅の時期に影響があるので其の判定は洵に重大である。乙第九号証亦同様である。之を要するに原判決は証拠に基かずして前記地方長官許可の事実を認定せるか、若くは採証上の法則を誤つて居るかの違法あるものと信ずる。

第二点原判決は「云々本件賃貸借契約は別紙第一目録記載の農地についてのみ前記解約の申入れのときから一ケ年の経過によつて終了したものと認むべきである」と説示し第一目録記載の農地に付ては昭和二十二年五月賃貸借終了せるものと判定された。然し仮りに本件地方長官許可の対象を判示の解約申入とするも許可の効力は許可のときから発生すべく遡及すべきものでないと信ずる。若し左様でないとすれば解約申入のあつた農地に付いては地方長官の許否の処分があるまで解約が有効か無効か延いて賃貸借契約が存続して居るものか消滅して居るものか不確定の状態におかれ当事者は其の去就に惑うこととなる、斯る不安定の状態に置くことは自然土地利用を等閑に付することとなり、啻に一個人の利害関係に止まらず延いて国家の利害にも及ぼすので能う限り避けなければならぬ。農地調整法施行規則第十四条が許可の申請を解除解約の爾前に予め為すべく命じて居る所以も亦茲に存するものと思料する。従つて爾後に於て、許可の申請を為すことは違法と信ずるが仮りに百歩を譲り然らずとするも少くとも解約申入の効力は前叙の如く許可の時から発生すべきものと解するを妥当と信ずる。果して然りとすれば本件解約申入も其の許可の時即ち昭和二十二年十月三十日から効力を生ずるもの、換言すれば同日解約の申出があつたものとして民法第六百十七条第一項及第二項を適用すべきものと信ずる。而して本件農地の収穫季節は毎年六月であるから解約申入の発効が其の季節前次の耕作に着手する前に生じない限り、該解約申入れに基く賃貸借の終了は次期の収穫季節後一ケ年としなければならない。従つて本件賃貸借は解約の申入の許可のあつた昭和二十二年十月三十日の次期の収穫季即ち昭和二十三年七月から一ケ年を経過しなければ消滅しないものと解すべきである。然るに原判決が叙上の如く昭和二十一年五月から起算して昭和二十二年五月に終了せるものと解して上告人敗訴の判決を為したのは農地調整法並に民法の解釈を誤つたものと信ずる。

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